電柱広告をご利用いただくお客さまへ
北陸電力の電柱による広告をご利用いただくお客さまは、次の各項の記載事項が当社とお客さまとのお取り決め事項となりますので、予めご了承くださるようお願いいたします。
北電産業株式会社
営業部(屋外広告担当)
富山市牛島町13番15号
(百川ビル7階)
TEL076-433-8341
電柱広告お取り決め事項
1.広告の申し込み
当社または当社の代理店に対し、書面によりお申し込みいただくものといたします。ただし、お申し込み後、契約成立までの間に電柱の変容または電柱広告掲出に関する法令・各種基準等により掲出できない場合があり、その場合は早急にお知らせいたします。
2.申し込みの取り消しによる費用負担
お申し込み後広告掲出までの間に、お客さまの事情によりお申し込みを取り消された場合は、それまでに要した実費をお支払いいただきます。
3.契約成立の時期
契約は、お客さまのお申し込みにより所定の電柱に広告を掲出した日をもって契約成立といたします。
4.契約成立のお知らせ
契約の成立は、当社所定の手続き完了後に明細書(請求書)をもってお知らせいたします。
5.掲出広告の保守管理
当社は、掲出広告を保持するため必要な保守管理を行い、広告が第三者の行為により汚損・破損または紛失していると認めた場合は、当社の責任で補修または再掲出いたします。
6.製作費
お申し込みの広告を製作し所定の電柱に掲出するまでの費用として、所定の製作費(取付料含む)をお支払いいただきます。ただし、電柱に掲出した広告ならびにその付属物は当社の所有といたします。
7.創作デザイン・版下製作・特別色に関する費用
お客さまのご希望により、オリジナルデザインの創作、版下製作または特別色を要する場合は、別途所定の料金をお支払いいただきます。
8.広告料
契約期間中は所定の年間広告料をお支払いいただきます。広告料の起算日は広告掲出の翌日を起算日として年間料金といたします。
9.広告料の支払期日
広告料のお支払いは、請求日から10日以内にお支払いいただき、次年度以降も同様の取り扱いとさせていただきます。いずれも原則として銀行振込によりお支払いいただきます。
10.法令・関係官庁などの指示による改廃・変更など
屋外広告物関係の法令・官庁の指示、地域の要請、電柱の変容などやむを得ない場合は、契約期間中でも広告の改廃および掲出柱の変更を行うことがあります。これに要する費用は当社の負担といたします。ただし、この場合、当社はお客さまの営業補償等の責任は負いませんが、契約期間中での廃止については残存期間の料金を月割りで計算し返金いたします。
11.お客さま希望の取替・訂正・移転
お客さまのご希望により、広告内容を改変する場合または掲出柱を変更する場合は、別途所定の料金をお支払いいただきます。
12.契約期間
契約は広告掲出の日の翌日から1か年間とし、契約満了までに双方異議のない場合は引き続き1か年間契約期間を延長し以後この例によります。
13.広告料の改定
経済情勢の変化または各種負担額の変動等により、契約期間中であっても広告料および各種の負担額の改定をさせていただく場合がありますので、ご了承願います。
14.契約の解除
当社またはお客さまが上記各項目に反した場合は、相当の期間を定めて催告し、その期間内に義務を果たさない場合はいつでも契約を解除することができます。