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紹介予定派遣
雇用のミスマッチを防ぎ、正社員を効率的に採用するシステムです。
紹介予定派遣は、「採用試験では適性・能力がわからない」「採用してもすぐに退社してしまう」といった雇用上の問題点を解決するために活用することができます。
紹介予定派遣のしくみ
紹介予定派遣は、社員採用を前提として一定期間(6ヶ月以内)派遣スタッフを受け入れてお客さまが能力や適性を的確に評価し、派遣スタッフと双方の合意が成立したときにお客さまが直接雇用に切替えることができます。

※派遣就業終了後の職業紹介は、有料職業紹介事業となります。
お客さま(派遣先)が派遣就業終了後に職業紹介を受けて派遣スタッフを正社員として雇用した場合は、職業安定法施行規則の範囲内で当社CSCスタッフが定めた紹介手数料をお支払いただきます。
※紹介予定派遣の場合、一般労働者派遣(人材派遣)と契約内容が異なります。
紹介予定派遣のメリット
コスト面、業務効率化
社員募集コストが一切かからず、採用業務の一部をCSCスタッフが代行して行うことが可能で、採用業務の労力、時間が削減できます。
適正な社員、即戦力の採用
派遣開始前に履歴書選考、事前面接が可能です派遣契約期間内(最長6ヶ月内)に派遣スタッフの適性やスキルを見極めることができるため、より精度を高く社風、業務内容にマッチした社員を採用でき、結果として定着率の向上につながります。
紹介予定派遣のQ&A
人材派遣(労働者派遣)と紹介予定派遣の違いは?
紹介予定派遣は、派遣就業終了後、正社員としての採用(雇用関係の成立のあっせん)を前提とした有料職業紹介となります。派遣開始時に派遣先及び派遣スタッフが職業紹介をおこなって欲しいという双方の同意が必要となります。
医療関係業務(医師、看護士など)への派遣は?
紹介予定派遣の場合に限って医療機関等への派遣が可能です。
紹介予定派遣後は必ず採用しなければならない?
派遣先は派遣期間中の派遣スタッフの就業態度等から判断して人材紹介を受けることを断ることは可能です。また、派遣スタッフが派遣就業終了後、紹介を辞退することも考えられます。
一般労働者派遣で就労中の派遣スタッフを直接雇用したい場合は?
CSCスタッフが派遣スタッフの就職意思を確認し、派遣先との就労条件等を双方が合意すれば従来の派遣契約を終了し、新たに紹介予定派遣の契約を締結させていただきます。
試用期間を設けることは可能?
労働者派遣期間が試用期間に替わるものと解釈されているので、試用期間は設けないでください。
紹介予定派遣者の利用料金は?
派遣就業期間中は所定の派遣料金をお支払いいただきます。
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